経営者にとって、労務管理は重要な課題です。
従業員との間でのトラブルは業務に直接影響を及ぼし、場合によっては重大なまた損失にも繋がります。また何より、味方・身内であるはずの従業員とのトラブルは、経営者にとって少なからぬ精神的負担となります。
そのため、まずは就業規則の整備や雇用契約書の作成を通じて、労務トラブルを避けるための十分な方策を講じる必要があります。
問題社員に対し、解雇などの懲戒処分を行う場合でも、適切な証拠を有していなければ、その処分が無効となる場合もあります。
例えば、法律上無効とされる解雇をしてしまったあとで紛争になると、それを解決するためには多大な労力とコストを要することになりますから、事前に処分の方針が妥当なのかどうかご相談ください。
メンタルヘルス不調による従業員の勤怠不良等の問題は、近年とても多くなっています。
会社は、そうした従業員を漫然と放置せず、適切な対応を行う必要があります。また、休職中の従業員が復職を希望する場合でも、その適否について慎重に判断しなければ、トラブルになることもあります。
また、従業員から訴訟や労働審判を提起された場合や労働組合から団体交渉を求められた場合など、問題が起きた後には、初動対応が重要です。
最初に間違った対応をしてしまうと、必要以上に問題が大きくなることもあります。当事務所においては、労働審判や訴訟への対応、団体交渉への同席、あっせん等の法的手続にも対応致します。