川城・西村法律事務所川城・西村法律事務所
川城・西村法律事務所
Buisiness
Business Entity

破産・再生・私的整理について

こんなことでお困りですか?

  • 事業で赤字が続いており、廃業の方法について相談したい
  • 債権者から何度も督促があり、困っている
  • 突然、売掛金に滞納処分をされてしまった
  • 破産や再生ではなく、私的整理で債務の整理を行いたい

会社(事業者)は、資金繰りが悪化すると、取引先や従業員に対する支払いが徐々に遅滞し、信用を失って、正常な事業活動を行うことが困難になり、最終的には再建不可能な状況となってしまいます。
しかし、そこに至るまでの過程で、適切な対策を講じることができれば、会社の再建が可能な場合もあります。

また、事業の継続が困難であり、再建の見込みがない場合でも、事業全体を第三者に譲渡することにより、従業員の雇用を守ったり、譲渡により得た資金から債権者に対して一定程度の弁済ができたりすることもあります。
万一、事業の譲渡が難しい場合でも、弁護士にご相談いただき、債権者や従業員に対し適切な措置を講じることにより、倒産の影響を最小限に抑えることが可能です。
事情をお聞きし、再建が可能なのか、倒産するしかないのか、状況に応じて適切な対応をアドバイスさせていただきます。

場合によっては、倒産の危機に瀕した会社であっても、破産法・民事再生法といった裁判所を利用した手続によらずに、債権者と債務者との協議によって、債権債務関係を処理する手続(私的整理)によって対応が可能な場合もあります。
例えば、一定の資産や事業そのものをスポンサー等の第三者に売却して、その売却代金を債権者に分配する方法などが私的整理の例として挙げられますが、近年、このような私的整理は増加傾向にあります。
当事務所の弁護士は、第三者支援専門家に登録されており、「中小企業等の事業再生等に関するガイドライン」(https://www.fsa.go.jp/policy/jigyousaisei/index.html)に基づく手続を行うこともできます。

News

Contact

まずはお電話にてお問い合わせください。

088-624-4115
受付時間 平日午前9時~午後6時まで