遺言書の作成をおすすめします。
適切な方法で作成され、内容の明確な遺言書の存在が、亡くなった後のトラブルを防ぐことにつながります。
特定の家族や家族以外の友人・知人に財産を渡したいという希望があるのであれば、遺言書にその旨を書いておくことができます。家族経営の会社などの株式を保有しているのであれば、株式の取得者を遺言書に書いておくことが、会社の経営の安定に繋がります。
相続でお悩みの方へ
01ご自身の相続(ご自身がなくなった場合)でお悩みの方
こんなことでお困りですか?
- 残された家族が困らないようにしたい
- 特定の家族に多くの財産を渡したい
- 相続人がいないので、親しい人に渡したい
- 株式を保有している会社の経営が不安定にならないようにしたい
- 内縁の妻にも財産が残るようにしたい
02ご家族の相続(ご家族がなくなった場合)でお悩みの方
■遺言書がない場合
こんなことでお困りですか?
- そもそも何から始めていいのかわからない
- 兄弟と話し合いをしたが、相続財産の分け方が決まらない
- 他の相続人が行方不明で連絡がとれない
- 他の兄弟が生前に多額の援助を受けていた
- 曾祖父名義のままになった不動産があることが分かったが、どうすればよいのか
- 親の預金を管理していた方が親の預貯金を使い込んだ可能性があるが、どうしたらよいか
相続財産の分け方は、相続人の協議によって決めることができます。
相続人同士で話し合いができない場合は、弁護士が間に入って遺産分割の交渉をしたり、裁判所を利用して遺産分割調停をしたりすることができます。
相続人が行方不明の場合でも、調査により所在が判明することがありますし、不在さんの財産を管理する制度(不在者財産管理人)を利用して、遺産分割をすることも考えられます。
他の相続人への生前贈与を調査して、特別受益などその分を踏まえた公平な分割方法を主張することもできます。
<お亡くなりになった方の預貯金が使いこまれているなど、使途不明金がある場合には、預貯金等の財産の調査を行うこともできます。
■遺言書がある場合
こんなことでお困りですか?
- 遺言書をみつけたが、どうしていいかわからない
- 遺言書が亡くなった方の本心に基づくものなのか疑問がある
- 遺言書のとおりに財産を分けると、自分は何も受け取ることができなくなる
遺言書を見つけた場合、その形式によっては、家庭裁判所の検認の手続きを経る必要があるので、注意が必要です。
遺言書がある場合は、基本的に遺言書に従って財産を分けることになります。
相続人自身で可能な手続もありますが、遺言執行者を選任することもあります。
遺言書の有効性に疑問のある場合には、遺言書の効力自体を争うことができます。
法定相続人にあたる方が、遺言書により一切の財産を相続できなくなった場合でも、ご本人との関係によっては、遺留分を主張して財産の分配を請求することができます。
■財産が不明又はない場合
こんなことでお困りですか?
- 亡くなった家族にどのような財産があったかわからない
- 亡くなった家族には借金がたくさんあったので、借金は引き継ぎたくない
- 亡くなった後、数年経ってから借金の存在が発覚した
相続人の立場であれば、ある程度、相続財産の調査をすることができます。
この調査により、亡くなった方にマイナスの財産(借金など)しかない場合、又はマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、家庭裁判所での手続きを行うことで、マイナス財産の相続を防ぐことができます。
この手続きは原則として、ご本人の死後3ヶ月以内しか行うことができませんが、この期間を過ぎた場合でも、事情によっては認められるケースはあります。