契約には法的拘束力がありますので、一度契約を締結すると、後からその内容を変更することは原則としてできません。そのため、契約書を作成する際には、実現可能な内容なのか、不明確な条文や不利な条文はないか、必要な条文は盛り込まれているか、など十分に吟味する必要があります。
そして、どういう条文が必要なのか、または不利なのか、というのは、個々の取引の内容や相手方との関係などにより異なります。
典型的な契約書であれば、ひな形が市販されていることもありますが、必要十分な内容とは限りませんので、特に長期的又は複数回の取引や、金額の大きい取引をする場合には、専門家にご相談することをおすすめします。
契約によるトラブルは、起きてからの対応ももちろん重要ですが、何よりも事前に防止することが肝心です。