離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があり、状況に応じて、それぞれの方法を選択することになります。
例えば、相手との協議で離婚について合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申立てることになりますし、調停でも合意できない場合には裁判をすることになります。
また、離婚をすることについては合意ができていても、親権者をどちらにするのか、財産をどのように分けるのかなど、離婚の条件について合意できない場合にも、調停や裁判といった手続を利用することになります。
離婚の際に、裁判所を利用するか、または公正証書を作成しておけば、離婚後に相手が養育費等の約束を守らなかった場合に、相手の財産を差し押さえられることがあります。
離婚やその条件について合意ができていても、離婚後のトラブル防止のために、これらの手続きを利用することもあります。