事業主が従業員を解雇するには、相応の理由が必要とされています。
事業主から、合理的な理由なく解雇をされた場合には、解雇が無効であることを主張して雇用継続を要求できる場合があります。
なお、労働問題の場合には、通常の裁判だけでなく、労働審判という早期解決を図る制度もあります。
また、1日8時間以上又は週40時間以上の勤務をしている場合、休日又は深夜に勤務している場合等には、事業主に対して、割増の残業代を請求することができます。
残業代を請求する場合には、証拠となる資料(就業規則、タイムカード、業務日報、労働時間を記録したメモ等)を確保する必要があり、また2年で権利が時効消滅してしまうことから、早期に行動することが重要です。
労働者が、業務中又は通勤中に負傷したり、病気にかかったり、死亡したりした場合には、労働者本人やその遺族は、労災給付を受けることができます。
労災給付を受けるには、被災した労働者あるいはその遺族が請求の手続きを行わなければなりません。
事業主にはこの手続に協力する義務があり、事業主の協力を仰ぎながら手続きを進めることになります。